2020年3月

法務省「マンションの管理組合等における集会の開催について」2020/03/17

法務省より、「マンションの管理組合等における集会の開催について」として、マンション管理組合の集会開催の指針が出ました。
法務省「マンションの管理組合等における集会の開催について」:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html


区分所有法で、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ、集会では毎年1回一定の時期にその事務に関する報告を求められています。
しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みて、集会が開催できなかった場合、状況が落ち着いたのち、本年中に集会を招集し、報告をすればよいとの見解が出されました。


みなさんの管理組合においても、状況をみながら、集会を開催ください。
お気を付けください。