~法改正の背景と必要性~
マンションは国民の1割以上が居住する重要な居住形態です。しかし、建物と居住者双方の高齢化が急速に進行しており、外壁剥落等による安全性の低下や、所有者不明・無関心層の増加により集会決議が困難化するなど、多様な課題が顕在化しています。築40年以上のマンションは現在約137万戸に達し、10年後には約2倍、20年後には約3.4倍に増加すると見込まれており、管理・再生の仕組み強化が急務となっています。
令和7年5月30日に公布された「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第47号)」は、以下の点を柱としています
1. 管理の円滑化
2. 再生の円滑化
3. 地方公共団体・民間団体の役割強化
施行スケジュール
国交省は改正法施行に向けて、以下の検討会を進めています
今回の改正は「新築から老朽化・再生までのライフサイクル全体を見通した制度設計」であり、管理組合や区分所有者、地方自治体、そして民間団体まで幅広い主体に新たな役割を求めています。改正内容は段階的に施行されるため、各マンション管理組合においても早めの理解と準備が不可欠です。
当センターとしても、改正法の施行状況や関連ガイドラインの動向を随時フォローし、管理組合や居住者の皆様に分かりやすく情報を提供してまいります。
参考情報:今後のマンション政策のあり方に関する検討会(第12回)資料
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一般社団法人マンション適正管理サポートセンター
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